<![CDATA[まつばら社会保険労務士事務所 - ブログ]]>Sun, 22 Dec 2024 00:57:24 +0900Weebly<![CDATA[協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の  標準報酬月額の上限 30万円から「32万円」に]]>Tue, 17 Dec 2024 00:33:12 GMThttp://matsubara-sr.com/125021252512464/7-3032協会けんぽ(全国健康保険協会)から、
「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」
について、お知らせがありました(令和6年12月13日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、
健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。

(1)資格を喪失した時の標準報酬月額

(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の
9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の
平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです
(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。

協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や
傷病手当金・出産手当金の金額がアップされる方も出てきます!
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